農地に建物や施設をつくる場合は、農地法に基づく農地転用等の許可もしくは届出、その他土地利用に関する行政庁の許可等が必要です。これらの許可等申請手続を行うためには、現況調査や実地調査に基づく図面作成などの高度な知識と技能が必要とされるケースがあります。行政書士は、これら土地利用関係の許可等申請手続の専門家です。
公衆衛生の観点から、食品を製造・販売したり、飲食店を営業するには食品営業許可が必要です。例えば、レストランや喫茶店などを始めたい場合は、食品営業許可申請書を保健所に提出し、許可を受けなければなりません。
また、風俗営業許可が必要な店舗には、カフェー、料理店、ラウンジ、クラブ、パブ、ゲームセンター(遊技場)、マージャン店、パチンコ店などがあります。風俗営業許可はしばしばラブホテルや個室型あるいは派遣型のファッションヘルスの開業に必要な許可であると誤認されることもありますが、これらは性風俗特殊営業という別の届出制営業となります。
営業に関する許可は数多くありますので、行政書士にお尋ねください。
行政書士は、文化庁への著作権登録手続きの代理をはじめ、著作権をめぐる契約、著作権の信託・鑑定評価等、著作権に関する様々な業務に携わっております。
著作権に関するご相談は行政書士がお受けします。
言語の著作物 | 小説、脚本、論文、講演、ホームページなど |
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音楽の著作物 | 楽曲及び楽曲を伴う歌詞、舞踏、無言劇の著作物、日本舞踊、バレエ、ダンス、ダンスの振り付けなど |
美術の著作物 | 絵画、版画、彫刻、漫画、舞台装置など |
建築の著作物 | 芸術的な建造物 |
地図、図形の著作物 | 地図、学術的な図面、設計図など |
映画の著作物 | 劇場用映画、ビデオソフトなど |
写真の著作物 | 写真、グラビアなど |
プログラムの著作物 | コンピュータ・プログラム |
その他 二次的著作物 | (上記に手を加えて作成したもの) |
編集著作物 | (新聞、雑誌など)、データベース、キャラクター |
著作権は何も手続きをしなくても、著作物を創作した時点で権利が発生します。
そして著作者の死後50年まで保護されるのが原則です。
著作物・特許・実用新案・意匠・商標・回路配置に関する権利または技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約等について、契約書を代理人として作成することもできます。
昭和55年8月31日までに入会している行政書士は、行政書士法の一部を改正する法律(昭和55年法律第29号)の経過措置により、社会保険労務士の業務である労働及び社会保険に関する法令に基づく申請書等や帳簿書類の作成を行うことができます。
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