行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
その主な書類として下記のようなものがあります。これらの書類作成に関しては行政書士に御相談下さい。
遺産分割協議書
各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書等
特定商取引法、保険業法、宅建業法などクーリング・オフ制度の定めがある契約に関してのクーリングオフ内容証明手続
中途解約権行使内容証明手続特特定継続的役務提供や、連鎖販売に関しては中途解約権の定めがあり、既定の条件を満たせばいつでも解約できます。その手続きを代行いたします。
告訴状、告発状等
請願書、陳情書、上申書、始末書、行政不服申立書等
「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、定款、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。
土地の購入の手続きとして実地調査、各種図面作成、隣地所有者の同意手続きが必要になります。土地建物の調査や簡易実測、登記簿の閲覧等も付随して行います。
また、交通事故調査書などの作成も行います。
株式会社を設立する場合、定款を作成し公証人の認証を受けなければその効力を生じないと会社法にて定められており、公証人による定款の認証作業が必要になります。定款の内容は、目的・組織・活動・構成員・業務執行についての基本原則が挙げられます。従来は紙ベースでしたが、現在は電子定款が主流です。
また、社団・財団法人や社会福祉法人、医療法人などはそれぞれの根拠法により設立要件が定められ、行政庁の認可等が必要です。これら法人の設立、変更等に必要な定款や議事録等の作成は行政書士の業務です。
会社やお店の日々のお金の動きとして、会計帳簿・決算書の作成を行います。行政書士が行う場合、記帳する者と申告する者が別になるため、よりいっそうの公平・公正が保たれます。
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