死後の財産は、相続という法定財産制度により、被相続人(財産を残す人)の意思とは関係なく、法定相続分に従って分割されてしまいます。
ということは、被相続人として自分の財産の処分に思うところのある方(法定の相続割合とは異なった割合の指定、具体的にこの財産は誰に相続させる、相続人以外の人に渡したい等)は、その財産処分に関して意思表示をしておく必要があります。そして、死後にその意思表示が実現するために、相続人に対して法的に拘束力のあるものでなければなりません。
被相続人のそういった目的を最大限に尊重し実現するための制度が遺言制度です。
この点で、生前に特定の財産を特定の人に贈与しておく方法もありますが、税制の面で極めて高額な贈与税の負担が発生します。
法的に拘束力のある遺言は、あくまで法律行為であって身分関係、財産関係などに法律的な効果の発生を伴うものですから、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて、遺言としての法的効力が認められます。
ですから、その作成に当たっては、法定の遺言事項を踏まえた上で、どのような遺言書を作成すればよいのか検討し、作成した遺言書が法定の要件を満たしているのか否かを慎重に確認する必要があります。
間違った遺言書を作成すると、せっかくの被相続人の意思は、法的拘束力をもたず、完全な形で実現できなくなる可能性があります。
遺言書を作成したいという場合、一般的にその方式としては自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することとなります。
自筆証書遺言は、証人の必要がなく、いつでもどこでも作成でき、書き直しも簡単にできますが、一方で、その書き方や書き直しに対して様々な条件があります。その条件に合致していないと、無効な遺言書になってしまいます。
公正証書遺言は、公証人にその作成を依頼する方法です。遺言したい内容を公証人に伝えるだけで、後は公証人が法的に有効な遺言書を作成してくれます。ただ、証人を2人お願いしなければならないことや様々な確認のため添付書類を集める必要があります。また公証人に対する費用も発生しますが、公正証書遺言を残しておくことで、遺産分割協議の必要がなくなり、遺言者の死後、遺言執行者による財産処分がスムーズに行われ手続費用も軽減されます。
行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では起案、証人になる等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
遺産相続においては、(1)遺産の調査・確定、(2)相続人の調査・確定、(3)相続人間の協議、(4)「遺産分割協議書」の作成、(5)遺産分割の実施の順で手続きが行われていきます。
行政書士は、そのうちで「遺産分割協議書」の作成を行い、それに向けた諸々の調査、書類の作成等をお引き受けします。
お急ぎの際はお電話にてお問い合わせください。 お困りの事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。