行政書士は、株式会社、NPO法人等の他、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった会社や法人の設立や変更、解散等手続のお手伝いとその代理を行います。
また、会社設立後にも関係官庁への手続があり、行政書士はこれらの手続の代理もいたします。
行政書士は、公証制度の中で、電子文書により手続き等を行う電子公証制度において、行政書士専用の「行政書士用電子証明書」を用いて電子定款作成代理を行うことが法務省より認められており(平成17年法務省告示第292号)、電子公証制度の活用を推進しています(※電子文書による「会社定款の認証」では印紙税が不要になります)。
お急ぎの際はお電話にてお問い合わせください。 お困りの事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。