一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、関連する各種申請(経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等)も行います。
上記のほか、上下水道指定工事店申請、測量業者登録・建設コンサルタント・補償コンサルタント・地質業者登録申請、建築士事務所登録、解体工事業者登録、電気工事業者登録など
行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の処理業、自動車の解体業等の申請手続を依頼に基づき幅広く手がけております。
自動車を売ったり買ったりする時などの手続や、自動車を用いる営業を開始する際の手続などは行政書士の業務です。また、交通事故に関する相談や書類の作成なども、行政書士がお力になります。
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