その他許認可・著作権等
土地利用に関すること
農地に建物や施設をつくる場合は、農地法に基づく農地転用等の許可もしくは届出、その他土地利用に関する行政庁の許可等が必要です。これらの許可等申請手続を行うためには、現況調査や実地調査に基づく図面作成などの高度な知識と技能が必要とされるケースがあります。行政書士は、これら土地利用関係の許可等申請手続の専門家です。
- 農地転用の許可申請
- 農地転用届
- 農振地域地区除外申請
- 開発行為許可申請(都市計画法第29条)
- 建築行為等許可申請(都市計画法第43条)
- 隣地国有・公有地との境界確認申請・協定手続
- 道路使用許可申請
- 公共用財産使用許可申請
- 用途廃止申請
- 国有財産売払申請
- 宅地造成規制法関係許可申請
- 砂防法指定地内行為など許可申請
- 河川法関係申請
- 国土法関係届出
営業許可に関すること
公衆衛生の観点から、食品を製造・販売したり、飲食店を営業するには食品営業許可が必要です。例えば、レストランや喫茶店などを始めたい場合は、食品営業許可申請書を保健所に提出し、許可を受けなければなりません。
また、風俗営業許可が必要な店舗には、カフェー、料理店、ラウンジ、クラブ、パブ、ゲームセンター(遊技場)、マージャン店、パチンコ店などがあります。風俗営業許可はしばしばラブホテルや個室型あるいは派遣型のファッションヘルスの開業に必要な許可であると誤認されることもありますが、これらは性風俗特殊営業という別の届出制営業となります。
営業に関する許可は数多くありますので、行政書士にお尋ねください。
- 宅地建物取引業免許申請
- 風俗営業許可申請(パチンコ、マージャン、バー、キャバレー)
- 飲食業営業許可申請
- 古物商営業許可申請
- 旅館、浴場、理容、美容営業許可申請
- 旅行業登録申請
- 貸金業登録申請 等々
著作権に関すること
行政書士は、文化庁への著作権登録手続きの代理をはじめ、著作権をめぐる契約、著作権の信託・鑑定評価等、著作権に関する様々な業務に携わっております。
著作権に関するご相談は行政書士がお受けします。
著作物の種類
言語の著作物 | 小説、脚本、論文、講演、ホームページなど |
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音楽の著作物 | 楽曲及び楽曲を伴う歌詞、舞踏、無言劇の著作物、日本舞踊、バレエ、ダンス、ダンスの振り付けなど |
美術の著作物 | 絵画、版画、彫刻、漫画、舞台装置など |
建築の著作物 | 芸術的な建造物 |
地図、図形の著作物 | 地図、学術的な図面、設計図など |
映画の著作物 | 劇場用映画、ビデオソフトなど |
写真の著作物 | 写真、グラビアなど |
プログラムの著作物 | コンピュータ・プログラム |
その他 二次的著作物 | (上記に手を加えて作成したもの) |
編集著作物 | (新聞、雑誌など)、データベース、キャラクター |
著作権は何も手続きをしなくても、著作物を創作した時点で権利が発生します。
そして著作者の死後50年まで保護されるのが原則です。
著作物の種類
- 著作権登録申請
- プログラムの著作物に係る登録申請
- 半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
- 種苗法に基づく品種登録申請
- 輸入差止申立書、輸入差止情報提供書
著作物・特許・実用新案・意匠・商標・回路配置に関する権利または技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約等について、契約書を代理人として作成することもできます。
社会保険に関すること
昭和55年8月31日までに入会している行政書士は、行政書士法の一部を改正する法律(昭和55年法律第29号)の経過措置により、社会保険労務士の業務である労働及び社会保険に関する法令に基づく申請書等や帳簿書類の作成を行うことができます。
- 社保険新規適用申請
- 就業規則作成
- 労働保険事務組合設立認可申請
- 労働保険新規適用申請
- 賃金規定、退職金規程