会社・法人設立手続
行政書士は、株式会社、NPO法人等の他、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった会社や法人の設立や変更、解散等手続のお手伝いとその代理を行います。
また、会社設立後にも関係官庁への手続があり、行政書士はこれらの手続の代理もいたします。
行政書士は、公証制度の中で、電子文書により手続き等を行う電子公証制度において、行政書士専用の「行政書士用電子証明書」を用いて電子定款作成代理を行うことが法務省より認められており(平成17年法務省告示第292号)、電子公証制度の活用を推進しています(※電子文書による「会社定款の認証」では印紙税が不要になります)。
- 定款や寄付行為、議事録等の作成・認証手続
- 電子定款の作成代理及び電子定款の認証手続
- 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社(LLC)、有限責任事業組合(LLP)の設立
- NPO法人、一般農業法人・農業生産法人・農事組合法人、事業協同組合等の設立
- 学校法人、医療法人、宗教法人、社会福祉法人、公益社団・財団法人の設立
- 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人移行手続
- 地縁団体の設立(自治会・町内会法人)
- 労働保険事務組合の設立
- 上記各種法人の変更・合併・解散・清算等
- 公庫等の公的金融機関に対する融資申込
- 事業所税などの地方税の申告手続
- 記帳処理、会計帳簿作成